「外国人技能実習制度」とは
外国人技能実習制度とは、日本の企業が外国(主に開発途上国)の若者を「技能実習生」として受け入れ、実務を通じて技能・技術を学んでもらうことで、母国の経済発展を担う人材を育てる「人づくり」を目的とした公的制度です。
技能実習生は一般的に「監理団体」を通じて受け入れることが可能です。入国した技能実習生は受入企業(実習実施者)と雇用関係を結び、技能実習に入ります。
受入企業が技能実習に専念できるよう、協同組合BMサポートセンターでは、技能実習生の在留資格取得手続きを始めとした各種申請業務・現地とのやり取り・技能実習生に対する日本の言語や文化の教育等を行っています。
BMサポートセンターについて
協同組合BMサポートセンターは、貴社の外国人技能実習生導入をサポートいたします。
送り出しから受け入れ、
その後の監理業務まで、
丁寧に対応いたします。
2006年に当サービスを開始して以来、530名以上を超える実習生を
受け入れています。
全国における実績統計で約10%
の実習生が失踪。しかしBMサポートは過去1度も失踪者を出していない
実績があります。
技能実習生受け入れのメリット
-
01
若者の受け入れによる職場環境の活性化
-
「技術を母国に持ち帰る」という向上心を持つ熱心な技能実習生を受け入れることで
職場全体が活性化し、既存職員にも良い刺激を与えます。 -
02
国際貢献および国際ビジネスへの拡大
-
技術移転による国際貢献が可能なほか、技能実習生が帰国した後も交流を続けることで
その国への足がかりを作ることができます。 -
03
業務の安定・効率化
-
実習計画に基づいた技能実習を行うことで、計画的・継続的な業務の配分が可能となるほか
実習を通じて従来の工程を見直す機会が生まれ、効率化に繋げることができます。
技能実習生 入国までの流れ
※1 フィリピン海外労働事務所(フィリピン海外雇用庁の海外出先機関 在東京・大阪)
※2 外国人技能実習機構
技能実習生 受入れ実績と職種
■受入れ実績※延べ人数
- 2005年
- 13人
- 2006年
- 23人
- 2007年
- 74人
- 2008年
- 119人
- 2010年
- 130人
- 2011年
- 138人
- 2012年
- 146人
- 2013年
- 180人
- 2014年
- 243人
- 2015年
- 292人
- 2016年
- 330人
- 2017年
- 388人
- 2018年
- 399人
- 2019年
- 538人
■年別の新規受入れ実績※延べ人数
- 2005年
- 13人
- 2006年
- 10人
- 2007年
- 51人
- 2008年
- 45人
- 2010年
- 11人
- 2011年
- 8人
- 2012年
- 8人
- 2013年
- 34人
- 2014年
- 63人
- 2015年
- 49人
- 2016年
- 38人
- 2017年
- 58人
- 2018年
- 11人
- 2019年
- 139人
■受入れ職種
- 電子機器組立て
- プリント配線板製造
- 電気機器組立て
- ビルクリーニング
- 型枠施工
- 介護
- 仕上げ
- 鉄筋施工
- 金属プレス加工
- 建設機械施工
- 牛豚食肉処理加工業
- 自動車整備
- 内装仕上げ施工
- 配管
- 溶接
- そう菜製造業
よくあるご質問
- Q
どのような経験・勉強をした人が実習生として来日するのですか?
- A
実習職種と同等の職業の方が来られます。
日本語、日本文化、生活知識等について350時間の来日前講習を受けてから来日します。
介護職種に限っては、日本語能力試験のN4に合格している者、もしくは同等以上の能力を有すると認められる者であることが求められます。
来日後に約1ヶ月の来日後講習を受けた後に、着任となります。
- Q
実習生は来日後、どこに住むのでしょうか?
- A
受入企業様には寮のご用意をお願いいたします。必要最低限の家財道具につきましてもご準備ください。
- Q
実習生の勤務時間と夜勤への対応は?
- A
日本の労働法に則った勤務となります。法令を遵守した上での夜勤は問題ありません。
しかしながら実習生単独での夜勤は認められていません。
指導する日本人と一緒であれば夜勤が認められます。
- Q
実習生の技能習得レベルはどのようにして判断するのですか?
- A
1号実習(1年目)修了前と2号実習(2年目・3年目)修了前に技能検定試験を受験することが義務づけられており、その試験結果で判断されます。
- Q
技能実習生にやってもらう作業は単純作業だけでもいいのですか?
- A
単純作業のみに従事させることは禁じられています。
技能実習計画に沿った実習の実施が求められます。